<残業>
残業とは、会社が定めている所定労働時間を超えて働く場合です。所定労働時間は、1日8時間、週40時間の法定労働時間の範囲内で会社が定める労働時間です。 この残業については、会社が賃金を支払う義務があり、これを残業代といいます。残業代は必ず支払わなければならず、サービス残業は許されません。
<時間外労働>
1日8時間又は週40時間の法定労働時間を超える労働については、割増賃金を支払わなければなりません。
時間外労働について、割増率は、25%以上とされています。
例えば、1時間あたりの賃金が1000円の労働者が、1日8時間を超えて働く場合、1時間あたり1250円の賃金を受け取ることができます。
<休日労働>
法律上、原則として、週1回の休日を与えなくてはなりません。これを法定休日と言います。
法定休日に労働させる場合、会社は、35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
<深夜労働>
法律上、午後10時から午前5時までの間に働く場合、深夜労働とされます。
この労働分については、25%以上割増して賃金を支払わなくてはなりません。
そして、時間外労働が午後10時から午前5時まで間に行われると、時間外労働の25%と深夜労働の25%が足され、50%の割増賃金を受け取ることができます。
たとえば、1時間あたりの賃金が1000円の労働者が、1日8時間を超えて働く場合で、深夜に働く場合、1時間あたり1500円の賃金を受け取ることができます。
また、法定休日に労働する場合で、深夜に働く場合は、休日労働の35%と深夜労働の25%の割増率がプラスされ、60%以上の割増賃金を受け取ることができます。
<残業代等請求の手続き>
以上のような残業代等については、法律上、会社に支払う義務があります。
そこで、まずは、交渉により任意の支払いを求めることが考えられますが、会社も何かと理由をつけて支払いを拒絶してくることが少なくありません。
このような場合、弁護士を代理人に立てた交渉をしたり、訴訟の提起、労働審判の提起といった法的手続きを採ったりする必要があります。
なお、こうした労働債権は2年で時効にかかってしまうので、請求をしたい場合は、早急にアクションを起こすことをお勧めします。
|